2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
で、帰国手続に入るんだけれども、未払賃金があるでしょうと。今、日本にいる間に何とか解決できればするけれども、母国に帰ってからも日本政府が責任を持って相談に乗るから、だから大使館に行ってねと、そういう取組が現に行っていったらいいんじゃないかと思うんですけど、外務省、いかがですか。
で、帰国手続に入るんだけれども、未払賃金があるでしょうと。今、日本にいる間に何とか解決できればするけれども、母国に帰ってからも日本政府が責任を持って相談に乗るから、だから大使館に行ってねと、そういう取組が現に行っていったらいいんじゃないかと思うんですけど、外務省、いかがですか。
さらに、日本人の出帰国手続のための顔認証ゲートにつきましては、既に羽田、成田、中部、関西、そして福岡空港の上陸と出国の両審査場に導入をしておりますが、今年度中には、観光等の目的で入国した外国人の方の出国手続にも顔認証ゲートを利用できるよう所要の準備を行っています。この顔認証ゲートにつきましては、新たに新千歳空港及び那覇空港にも配備をする予定でございます。
顔認証ゲートでございますが、これは日本人の出帰国手続におきまして、旅券のICチップ内の顔画像と顔認証ゲートのカメラで撮影いたしました顔画像を照合することによりまして同一性の確認を機械的に行うという自動化ゲートでございます。
平成二十九年十月十八日から羽田空港の上陸審査場におきまして、日本人の帰国手続を行う顔認証ゲート三台を先行導入したということは先生から御指摘のあったとおりでございます。 この平均利用者数でございますが、一日当たり羽田空港を利用して帰国した日本人の約二割に当たりますおよそ二千六百人の方が利用しておられます。
顔認証ゲートの外国人の方への利用の拡大につきましては、日本人の出帰国手続において導入する顔認証ゲートを観光等の目的で入国した外国人の出国手続にも活用するという方向で検討いたしておりまして、平成三十一年度中に運用開始を目指して所要の準備を行っているところでございます。 これらの取組による合理化を進めまして、より多くの入国審査官を外国人の方の入国審査に充てることとしておるところでございます。
顔認証ゲートと申しますのは、日本人旅行者の出帰国手続におきまして、旅券内のICチップ内の顔画像と顔認証ゲートのカメラで撮影された顔画像を照合しまして本人確認を行いまして、問題がなければ当該旅行者がゲートを通過できるというシステムでございます。 平成二十九年十月十八日から、羽田空港の上陸審査場におきまして日本人の帰国手続を行う顔認証ゲートを先行導入いたしておりまして、運用を開始しております。
まず、日本人出帰国手続用顔認証ゲートのシステム運用支援や案内整理員の委託に必要な経費として約五億六千万円、同ゲートの外国人出国手続への対応のためのシステム改修に必要な経費として約四億七千万円、空海港施設の拡張に伴います審査端末機器等の整備に必要な経費として約一億二千万円、さらに、増加するクルーズ船旅客に対応するため、審査端末機器等の整備に必要な経費として約五千万円となっております。
本年十月十八日には、日本人の出帰国手続を合理化してより多くの入国審査官を外国人の審査に充てることを目的として、顔認証技術を活用した自動化ゲートを羽田空港に新たに導入しました。まずは日本人の帰国確認について運用を開始し、現在順調に運用が行われているところですが、今後とも、入国審査の更なる高度化の実現に努めてまいります。
本年十月十八日には、日本人の出帰国手続を合理化して、より多くの入国審査官を外国人の審査に充てることを目的として、顔認証技術を活用した自動化ゲートを羽田空港に新たに導入しました。まずは日本人の帰国確認について運用を開始し、現在、順調に運用が行われているところですが、今後とも入国審査のさらなる高度化の実現に努めてまいります。
また、大使館もそれなりに調査をいたしますから、大使館職員と余りにも距離が離れていると何も帰国手続が進んでいかないということがあります。そのようなことをすべてできるような予算を持って、人員を持ってやっている婦人相談所かといえば、そういうことではないというふうに私は考えます。
しかしながら、これらの人につきましては、合法的な形で日本に在留していただいた後、帰国手続が取れるようにというふうに考えております。
なお、イラク及び周辺国に居住する相当数の日本人のことが当然思い浮かんでいくわけでありますが、緊急に帰国することが予想されますので、これらの人々の帰国手続も円滑迅速に行えますように、そのような対応にも努めてまいりたい。 概括を申し上げました。 以上でございます。
○田中政府参考人 私ども政府の立場として、よど号の犯人は日本の刑法上重要な犯罪を犯したということで身柄の引き渡しを求めているということでございますから、どういう形の事前協議を求められているのかわかりませんけれども、基本的に考えれば、日本への帰国手続ということであるならば、事前の協議が必要であろうというふうには思っておりません。日本の法律にのっとって手続をするということだと思います。
それから、こういう方々が日本に来られるときにどういう取り扱いになるかということでございますが、旅券または日本国籍を有することを証する文書を所持する等、日本人であることが確認された場合は日本人として帰国手続を行い、また日本人であることが確認されない場合は外国人としての上陸手続を行うということになります。
○伊集院政府委員 日本人妻の里帰りにつきましては、これらの方々の置かれている状況に配慮しまして、日本旅券または帰国のための渡航書を所持している場合はそれによって帰国されるということになりますし、こういう書類を所持しておられない場合でも、日本人と確認できる場合には日本人としての帰国手続をとるということになります。
現地調査それから帰国手続、事務一切、出迎え、宿泊、そして見送りまでやらなきゃいけないんです。日本の感覚じゃだめなんです。その費用は皆さん浄財を集めてやっているわけです。 確かに当時の日本と旧ソビエトの問題はございました。私も悔しい思いを何度もいたしました。スパイ容疑で私も二日間勾留されたこともありますから。私は、この戦後処理、戦後五十年、村山内閣が標榜されましたのは大変結構なことだと思います。
民間ボランティア団体であります日本サハリン同胞交流協会ほかの皆様方が、サハリン及び旧ソ連本土の地域の残留邦人に対し帰国にかかわる情報提供や帰国手続の支援などの活動を行ってくださったことによって、歴年多くの方が一時帰国及び永住帰国を実現できていることはまさにおっしゃるとおりでありまして、私としても大変感謝しているところであります。
○政府委員(多田宏君) 身元が判明しました孤児の帰国に関しましてはできる、だけ在日親族が受け入れるということが望ましいということでございまして、受け入れに難色を示している親族に対しましては個々に都道府県を通じて説得に努めているという状況でございますが、こういう説得によってもなお理解が得られないという場合も先生御指摘のとおりあるわけでございまして、そういう場合には親族の意向にかかわらず帰国手続を進めるということで
ただ、説得によってもなお理解が得られないというケースもございますので、そういう場合には親族の意向にかかわらず帰国手続を進めるということにいたしまして、親族にかわって帰国手続及び帰国後の定着自立に必要な相談、助言を行うための特別身元引受人制度というのを平成元年度から設けておりまして、身元判明孤児の帰国の促進を図っている、こういう実情でございます。
そういうことで、身元未判明の引き受けにかかわるような残留婦人につきましても、同様に平成三年度からでございますけれども、特別身元引受人と申しまして、肉親にかわって第三者の立場で帰国手続をやっていただきますとか、あるいは帰国後はその婦人等の相談相手等になっていただくというようなことを平成三年度から実施してまいりたいというふうに考えております。
消息の明らかな者につきましては、帰国を希望する者につきましては、これは帰国手続を進めるということにいたしておりますし、その意思のない、まさに自己の意思で残留するという方々については未帰還者の対象から除外いたしております。
このような説得によってもなお理解が得られない場合あるいは近親の在日親族がおられない場合等、特別な事情で永住帰国できずにいる身元判明孤児につきまして、昨年七月、肉親にかわりまして帰国手続等を行う特別身元引受人のあっせん制度を設けたところでございますので、この特別身元引受人の確保に努めまして、本制度の円滑な適用により、身元判明孤児の帰国の促進も図ることにいたしたいと考えております。
しかしながら、このような説得によってもなお在日親族の理解が得られない場合あるいは近親が既に死亡し、いわゆる在日親族に当たる者がいないなどの事情があるような場合につきましては、昨年七月、肉親にかわりまして帰国手続等を行う特別身元引受人というあっせん制度を設けたところでございます。
まず、帰国手続の問題でございますけれども、身元が判明している方と判明していない方、両方ございます。身元の判明している方については、手続が非常に複雑な上、肉親の協力がないと原則として手続ができない、こういう問題がございます。また原則として戸籍が必要である、肉親が手続をしてくれないと戸籍ができない、肉親の同意書が要る、こういう問題があるんです。